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農業を新規で始めるために使っておきたい制度~農業次世代人材投資資金 準備型(旧青年就農給付金)

こんにちは。ないとーです。

 

今回のテーマは、農業を新規で始めるときに使っておきたい制度の農業次世代人材投資資金について書いていきます。

 

農業を始めるときに必要なトラクターやビニールハウス、道具や畑など

 

必要な道具を集めるだけでも高いお金を払わなければいけません。

 

制度を上手に使うことで営農に必要な資金を調達することができます。

 

最初に農業次世代人材投資資金とは。

 

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(準備型(2年以内))及び就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型(5年以内))を交付します。 農林水産省ホームページ 引用

農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金):農林水産省

 

申請について

「準備型」

都道府県が認める道府県農業大学校等の研修機関等で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、年間最大150万円を交付します。

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること
都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
常勤の雇用契約を締結していないこと
生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
(注)以下の場合は返還の対象となります

適切な研修を行っていない場合
交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
研修終了後
1年以内に原則49歳以下で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
準備型の交付を受けた研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後
交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合
独立・自営就農者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合
(注1)交付対象者の特例
国内での2年の研修に加え、将来の農業経営ビジョンとの関連性が認められて、海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する